同一労働同一賃金とは、同じ企業内において、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間にある「不合理な待遇差」を解消するための制度です。根拠法となる「パートタイム・有期雇用労働法」や改正「労働者派遣法」に基づき、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から全面的に適用されています。
制度の具体的な仕組みや重要ポイントは以下の通りです。
労働者の待遇差が適切かどうかは、主に「均等待遇」と「均衡待遇」という2つの判断基準によって評価されます。
均等待待遇(差別的取扱いの禁止)
「①職務内容(業務の内容や責任の程度)」と「②職務内容・配置の変更範囲(転勤や人事異動の有無・範囲)」が正社員と同じ場合、雇用形態(パートや契約社員など)の違いだけを理由に待遇の差をつけることを禁止しています。
均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)
「①職務内容」「②配置の変更範囲」「③その他の事情(成果、能力、経験、労使交渉の経緯など)」に違いがある場合でも、その違いに応じた適切な待遇を設定しなければならず、個々の待遇の目的・趣旨に照らして「不合理な差」を設けることを禁止しています。
賃金だけでなく、企業内で提供されるあらゆる待遇が評価・是正の対象となります。
基本給・昇給:能力・経験、業績・成果、勤続年数など、支給の趣旨・性格に合わせて実態に違いがなければ同一に支給し、違いがあればその程度に応じた支給とする。
賞与(ボーナス):会社の業績や個人の貢献度に応じて支給される場合、正社員と同様の貢献・働きがあれば同様に支給する。
各種手当:役職手当、特殊作業手当、時間外労働手当、通勤手当、家族手当、住宅手当など、それぞれの支給目的に応じた適切な対応が求められる。
福利厚生・教育訓練:慶弔休暇や病気休暇の付与、食堂や更衣室などの利用、職務に必要な技術・知識を習得させるための教育訓練などは、原則として同じ扱いをする。
非正規雇用労働者は、正社員との間に待遇差がある場合、事業主に対して「なぜ違いがあるのか」という内容や理由の説明を求めることができます。事業主は説明を求められた場合、客観的かつ具体的に理由を説明する義務が発生します。
同一労働同一賃金は、すべての労働者の賃金を一律・横並びにする制度ではなく、「理由を説明できない不合理な差」をなくす制度です。業務内容・責任・転勤の有無などに明確な違いがあり、その違いに応じた合理的な理由が存在する場合には、正社員と非正規社員の間で賃金や待遇に差があっても法律上問題ありません。
2026年10月1日施行の同一労働同一賃金関連の制度改正により、企業側は主に「労働条件通知書等の書面改定(義務)」と「改正ガイドラインに沿った待遇差の再点検・是正および説明体制の整備」に対応する必要があります。
企業が取り組むべき具体的な対応事項は以下の4点です。
パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を新たに雇い入れる際、および労働契約を更新する際の明示事項が追加されます。
明示事項の追加:労働条件通知書や雇用契約書などの書面に「正社員との待遇の相違の内容および理由等について説明を求めることができる旨」を明記することが新たに義務付けられます。
相談窓口の記載確認:すでに義務化されている「相談窓口(担当部署・担当者・連絡先など)」の記載漏れがないかも合わせて確認し、人事システムのテンプレートや書式を差し替えます。
裁判例の蓄積を踏まえて改定された「同一労働同一賃金ガイドライン」に基づき、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・契約社員・定年後再雇用者など)の間にある待遇差を再点検します。
賞与・退職手当:業績への貢献度や、長期継続勤務が見込まれる実態に応じた適切な支給・評価基準が整っているか見直します。
各種手当の支給趣旨の確認:手当の名称ではなく「支給目的」に照らして判断します。
住宅手当:正社員と同様の転居を伴う配置変更がある場合、同一支給とする必要があります。
家族手当:契約更新を繰り返し継続勤務が見込まれる労働者にも、目的に応じた支給・均衡が求められます。
無事故手当・役職手当・通勤手当:同じ業務・同一の条件であれば、雇用形態を理由とした差別的取扱いを是正します。
休暇・福利厚生・表彰:夏季・冬季休暇、病気休職時の給与保障、永年勤続表彰、社内施設(駐車場や更衣室、保養所など)の利用において、不合理な差がないか点検します。
注意点(不利益変更の禁止)
待遇差を解消するために、正社員の賃金や手当を一律に引き下げて揃える対応(労働条件の不利益変更)は原則認められません。非正規社員の待遇を引き上げて解消するのが基本原則です。
非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」について説明を求められた際に、客観的・具体的に回答できるよう事前に準備します。
説明資料(想定問答・基準書)の作成:各手当や基本給の支給目的、職務内容・責任の範囲の違いを整理した比較表や説明書を作成します。
説明方法の標準化:「資料を活用した口頭説明」や「説明事項を明記した分かりやすい資料の交付」ができるよう社内運用ルールを定めます。
改正された「雇用管理指針」に基づき、運用面での見直しを進めます。
公正な評価と昇給への反映:職務内容や成果、能力を公正に評価し、昇給や手当へ反映させる仕組みを整えます。
教育訓練の機会提供:必要な業務スキルを習得させるための教育訓練の機会を設けます。
正社員転換制度の周知・公表:制度内容や実績を周知し、ウェブサイト等での定期公表に努めます(努力義務)。